出産等で特別病室を利用された患者さんへの消費税相当額の自主返金について

お知らせ

出産等で特別病室を利用された患者さんへの消費税相当額の自主返金について

令和6年3月28日
兵庫県立はりま姫路総合医療センター

出産等にかかる特別病室の消費税相当額の自主返金について(お知らせ)

平成3年の消費税法改正により助産費用の一部(特別病室の料金等)は非課税とされましたが、兵庫県立病院では、これまでこの料金の額を消費税の課税・非課税の区分を設けず同一料金としていました。このため料金を明確化し、利用者の利便性の向上を図るため、消費税が課される場合と課されない場合における料金の額を区別して記載するよう令和6年3月1日付けで条例を改正しました。

つきましては条例改正にあわせて、すでに徴収した特別病室の利用料金のうち消費税相当額を自主返金します。

なお、自主返金方法については、当院において令和4年5月1日~令和6年2月29日までの間に、出産等に伴い特別病室を利用された患者さんを対象に、順次、郵送によりご連絡いたします。対象の患者さんにおかれましては、お手数をおかけしますが、通知が届きましたら返金の手続きをお願いします。

お問い合わせ先

℡:079-289-5080(代表)
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 医事課
受付時間:平日 10:00~12:00、13:00~16:00(土日祝日を除く)

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